「任意整理」「過払い金返還請求」「自己破産」「個人再生」「任意売却」についての疑問・質問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
ここでは、お客様から当事務所に寄せられる【よくある質問】を通して、詳しくご説明致します。
任意整理に関するよくある質問
- 家族や勤務先に内緒で手続きできますか
- できます。任意整理は裁判所を通さず、債権者と和解する方法です。
そのため、家族から必要な書類を取得することなく手続きできます。
又、勤務先に準備してもらう書類等や依頼者から報告することもありませんので、勤務先に内密で手続き可能です。 - 債権者からの請求は止まりますか
- 止まります。債権者が当事務所の受任通知を受け取った後の取立ては禁じられています。
但し、裁判所からの訴状等の通知を止めることはできません。 - 自動車は回収されますか
- 自動車ローン以外の債権者に対し手続きを行うことで、自動車を残すことは可能です。
任意整理は、破産や個人再生と異なり、債権者を選択して手続きを行うことが可能です。
そのため、自動車ローンが残っている自動車を保有しているのであれば、自動車ローンを除いて手続きすることが可能です。 - 数年間そのままにしていた借金を整理することは可能ですか。
- 可能です。当時のカード会社や信用情報を調査することにより債権者を特定し手続きを行うことは可能です。
又、借金の消滅時効は最後の取引より5年です。5年の経過を持って借金は時効消滅となります。
(但し、債権者が裁判所に貸付金の返還訴訟等をおこなっているときは、その判決確定より10年になります。)
そのため、時効により消滅していないかの調査を含めて手続きさせていただきます。 - 任意整理で和解に応じてもらえない業者はありますか。
- 任意整理は業者との和解手続です。そのため、業者が和解に応じない場合は手続きできません。近年はそのような業者は非常に少なくなってきましたが、和解内容として厳しい条件を課してくる業者もあります。当事務所は経験豊富なため、手続き前にアドバイスさせいただき、より良い方法を提案させていただきます。
- ギャンブルや浪費が原因でも行うことは可能でしょうか
- 任意整理は借金の理由は問いませんので、問題なく可能です。
- 任意整理を行わなかった業者のカードも使用できないようになるのでしょうか。
- 任意整理を行いますと信用情報に登録されます。
そのため、任意整理を行わなかった業者でもカードの更新や契約の変更等を行った時、信用情報を調査すれば、その後は使用できない可能性はあります。
過払い金返還請求に関するよくある質問
- 消費者金融からの借金を以前完済したことがあります。
3社で300万円でした。手続きをすれば過払い金が戻ってくると聞きましたが本当でしょうか? - 過払い金が戻ってくるケースは2つあります。
但し借りたお金の金利が利息制限法より高い金利である事が前提となります。- ケース1.
現在の借入残が50万円位あっても、その会社と6年以上の利率の高い借入履歴があると、利息制限法による再計算で借入残がゼロとなり更に過払いでお金が戻ってくることがあります。長い借入履歴があり、金利が出資法の上限に近いほど過払いでたくさんのお金が戻ってきます。最近金利が低くなったけれども、それ以前に6年以上金利が出資法の上限に近かった方も同様です。 - ケース2.
利息制限法より金利が高い会社の借金を完済した場合、過払いでお金が戻ってきます。
借入から完済するまでの期間が長く、金利が出資法の上限に近いほど過払いでたくさんのお金が戻ってきます。
数年の借入期間後に一括返済したときも過払いでお金が戻ってきます。
ご質問のケースでは、借入から完済するまでの期間が5年から7年と長く、金利が27%~29.2%と高かったので3社で約100万円の過払い金が戻ってきました。
- ケース1.
- 自分の借入や返済の履歴を債権者に請求することはできますか?
- できます。
請求の仕方は債権者のホームページ「個人情報の開示手続き」を見られるか、店頭、相談センター等へお問い合わせ下さい。 - 任意整理により残債務を分割で支払う和解をしたときは信用情報機関に登録されると聞きましたが?
- 現在債務が残っている会社に対し、利息制限法による引き直しの結果、債務は減少したが残債を任意整理で分割返済することとなったときは、信用情報として「債務整理」という事故情報が記載される取扱いです。
- 過払金の請求をすると信用情報に登録されると聞きましたが本当でしょうか?
- 金融庁の指導により、平成22年4月より「信用情報機関」の過払金返還請求に対する信用情報の取扱いが変更されました。
以前までは債務が残っている会社に対し、利息制限法による引き直しの結果債務が無くなり過払金の返還を請求すると、「契約見直し(コード71)」との情報を記載していました。これは「過去に過払金の返還請求をしたこと」をあらわすものですが、消費者金融などの貸金業者が加盟している「信用情報機関」である株式会社日本信用情報機構(略称:JICC)が、「コード71」の廃止及び既に載っている「コード71」の全削除を行うとし、今後「契約見直し」は記載されない取扱いとなりました。「完済」扱いとなります。
また、借りたお金を完済した後に過払金の返還請求をするときは、債権者との契約の解除の有無を問わず「契約見直し」との情報は記載されなくなりました。
自己破産に関するよくある質問
- 破産したとき失ってしまうような権利はありますか?
- 一部の資格(弁護士、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外務員、警備員、保険外務員等)に制限があります。
ただし、免責決定を受け復権すれば、資格制限もなくなります。また戸籍や住民票に記載されることもありません。 - 破産手続きを利用したとき今乗っている自動車は手放さなければなりませんか?
- 自動車ローンがまだ残っていて自動車の名義人がローン会社のときはローン会社が自動車を回収しますので乗り続けることはできません。
本人名義で自動車ローンがない場合は自動車の財産価値が20万円以下(国産車2500cc以下で初年度登録から5年以上経過していれば財産価値0円と扱われます。)であれば乗り続けることは可能です。 - 住宅ローンがある場合、破産したら今住んでいる持ち家から出て行かなければなりませんか?
- 残念ながら破産してしまったら持ち家の場合、出て行かなければなりません。
ただし競売や任意売却で処分されるまで数ヶ月は猶予があるので、すぐにというわけではありません。
借家の場合、出て行く必要はありません。
個人再生に関するよくある質問
- 個人再生手続きを利用したとき今乗っている自動車は手放さなければなりませんか?
- 自動車ローンがまだ残っていて自動車の名義人がローン会社のときはローン会社が自動車を回収しますので乗り続けることはできません。
本人名義で自動車ローンがない場合は、自動車の財産価値が清算価値財産のとして加算されますが、乗り続けることは可能です。
(但し、福岡地方裁判所では、原則として国産車2,500cc以下で初年度登録から5年以上経過していれば財産価値0円と扱われます。) - 再生手続きを利用したとき保証人に迷惑がかかりますか?
- かかります。本人の借金が減額されても保証人の支払い義務はなくなりませんので全額支払わなければならないことになります。
しかし、事前に債権者と交渉し、保証人から今までと同じ条件で分割返済を続けることも可能ですのでご相談下さい。 - 再生により債務がどのくらい減額されるのか教えてください。
- 再生債務の算出方法には
- 個人再生(小規模再生)の減額は、利息制限法での引き直し計算後の債務に基づき、原則として、
①3,000万円以下の場合は、債務の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額 (ただし、300万円が上限) ②3,000万円超5,000万円以下の場合は、債務の総額の10分の1に減額した金額 - 現金預貯金、車の価値、生命保険の解約返戻金等の債務者本人の資産(清算価値)
- 給与所得者等再生の場合は、可処分所得(給与所得から必要経費を控除した金額)の2年分の額
返済期間は3年~5年となります。 - 個人再生(小規模再生)の減額は、利息制限法での引き直し計算後の債務に基づき、原則として、
住宅ローン特別条項付個人再生に関して
- 住宅ローンも減額されますか?
- 残念ながら住宅ローンは減額されません。
しかし、手続きの中で返済期間の延長などの返済条件の変更により、毎月の返済額を減少できる場合があります。 - 住宅ローンはどのような条件変更が可能ですか?
- 大部分の方は現在の借入の条件のまま返済を続けていかれることになります。
但し、個人再生手続きの中で住宅ローン以外の借金が減額されても、尚、返済が難しい場合、次の4つのパターンによる条件変更が可能です。- 同意型
住宅ローン債権者の同意のもと、住宅ローンの返済条件を変更する方法です。
住宅ローン債権者との手続申立前の事前協議により変更しますので、下記(2)~(4)の形にとらわれず自由に条件変更することができます。
最も多く利用する方法になります。 - 期限の利益回復型
住宅ローンを滞納している場合に、現在の住宅ローンは従来通り返済し、滞納分と遅延損害金については、個人再生の履行期間において分割して支払う方法です。
但し、滞納分と遅延損害金は、他の債権者と異なり減額されることはありません。
そのため、延滞期間が長期に及んでいると、返済額が大きくなるため、この条件変更の利用は難しくなる可能性があります。 - 最終弁済期延長型
現在支払っている住宅ローンの弁済期間を延長してもらい、月々の返済金を減らす方法です。
70歳を超えず、最長10年以内を目処に返済期間を延長し、延滞した元金や利息もその期間内で分割して支払っていきます。 - 元本据置型
個人再生の履行期間において、住宅ローンの返済額を他の債権者への弁済額分だけ減額し、住宅ローンの支払を一部軽減させ、個人再生の履行期間経過後、不足分を上乗せして返済していく方法です。
- 同意型
- 住宅ローン債権者は再生手続きの中で住宅ローンの返済条件変更に応じてもらえますか?
- ほとんどの住宅ローン債権者は条件変更の同意に応じてます。
しかし、銀行等債権者によっては、システム上対応できない条件変更もあるため、手続申立前に住宅ローン債権者と事前に打合せを行うことが大切になってきます。
又、同意型以外は、住宅ローン債権者の同意は不要であり、法律上の要件を満たせば再生計画案は認められます。 - 手続にはどのくらいの期間を要しますか?
- 一般的には申立てから再生計画の認可確定までは4~5ケ月程度を要します。
- 住宅ローンの保証人や連帯債務者には影響がありますか?
- 住宅ローン特別条項付再生手続が認可されると、その効果は保証人や連帯債務者にも及びますので、主たる債務者が住宅ローン再生を申立てしても保証人や連帯債務者が一括請求を受けることはありません。
但し、住宅ローン以外の借り入れの連帯保証人については影響がありますので、注意が必要です。 - 手続完了後の返済はどうなりますか?
- 住宅ローンを返済(条件変更された場合はその条件で)していくと同時に、住宅ローン以外の債務については、再生計画案に従い3年~5年で各債権者へ返済していきます。
- どのような場合に利用できますか?
- 住宅ローン特別条項付再生手続はマイホームを手放さずに、裁判所の決定を得て、住宅ローン以外の借金を減額し、返済することで再スタートを図る方法です。そのため下記のような要件があります。
- 個人であること(会社は利用できません)
- 定期的な収入の見込める方
- 住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えないこと
- 居住用の建物であること(賃貸物件や店舗は利用できません)
- 住宅ローンが、住宅の購入、改築のために借り入れをしたものであって、分割払いとなっていること。
- 手続きを利用できる住宅の条件はありますか?
- 住宅ローン特別条項付再生手続を利用するための住宅としては、債務者が所有し、自己の居住用として使用していることが必要です。
したがって、他人に賃貸しご自身がお住まいでない場合や、店舗や事務所などとして使用している場合は利用できません。
ただし、この場合でも床面積の2分の1以上を居住用として使用している場合は利用できます。
また、二世帯住宅の場合でご自身の居住部分が2分の1以上あれば利用できます。なお、親子や夫婦で共有名義になっている場合も利用できます。 - 再生手続中の住宅ローンの弁済はどうなりますか?
- 住宅ローンについて延滞がなければ、裁判所の許可を得てそのまま支払い続けることができます。
債務整理費用の分割払いについて
- 債務整理費用の分割払いは可能ですか?
- 当事務所への債務整理費用は分割払いができます。
受任後は債権者への支払が止まりますので、その間に債務整理費用を分割で支払っていただいております。
任意整理手続きでは、受任後4か月から5カ月程度の分割で債務整理費用を支払っていただき、その後債権者に対する和解後の返済が始まります。債務整理費用と債権者への返済が重なることが無いように致しております。
自己破産や個人再生手続きでは、申立て費用を2万円から4万円程度の分割で支払っていただいております。個人再生手続きでは、申立て費用の支払い後に再生計画に基づく債権者への返済が始まります。費用と債権者への返済が重なることが無いように致しております。